◇遺言で出来ること◇

1.財産処分

『〇〇に全財産を相続させる』等の財産の処分行為です。

2.相続人の廃除・排除の取消し

遺言での相続人の廃除・排除の取消しが可能ですが,遺言執行者が家庭裁判所に申立てする必要があります。

3.認知

内縁の妻などの子との間に,法律上の親子関係を生じさせます。

4.未成年後見人・未成年後見監督人の指定

子が未成年の場合に指定できます。

ただし,最後に親権を行使する人しかできません。

5.相続分の指定・指定の委託

『妻に全財産の1/2を相続させる』等の相続割合の指定ができます。

その割合の指定を第三者に任せることも可能です。

6.遺産分割方法の指定・指定の委託

『甲土地は長男に相続させる』等の特定の財産を指定して相続させることも可能です。

7.遺産分割の禁止

5年以内に限って遺産分割を禁止することができます。

8.相続人相互の担保責任の指定

9.遺言執行者の指定・指定の委託

10.遺留分減殺方法の指定