『ウチは兄弟仲が良いから大丈夫だろう』『法律どおりに財産を分ければ問題は起こらないはずだ』と考えられる方もおられるかもしれません。しかし,不動産や貴金属のように遺産の中身によっては,簡単に分割できないものも少なくありません。また,遺産分割協議はお金が絡むことですので,どんな争いが起こるか想像がつきません。相続人同士で話し合いがまとまらない場合は,家庭裁判所での調停,調停でまとまらなければ審判となり,こうなってしまうと家族の絆もなにもありません。まさに相続が争族となってしまいます。
遺言書を作成することによって,被相続人の意思を明確にしておけばこのようなトラブルを未然に防ぐことも可能であり,自分が亡くなった後も遺族が揉めないようにというの最後の優しさであり,最後の意思表示でもあるのです。
遺言には法的拘束力はありますが,遺書にはありません。
遺言書に『孫に全財産を譲る』と書いた場合は法的拘束力があり,孫に遺産が渡ります(遺留分のある相続人がいれば遺留分減殺請求はされるでしょうが・・・)。遺書に書いた場合は法的拘束力は無く,法定相続人がいれば法定相続人に遺産が渡ることになります。
遺言とは要式行為であり,作成するには厳格な手続きに則らなければならず,法律的に有効な遺言書を作成することは容易ではありません。また,遺言には年齢制限もあり,満15歳以上でなければなりません。これは裏を返せば,満15歳以上であればいつでも遺言を残せるということになります。
要式行為とは
単に意思表示をしただけでは足りず,法律で定められた一定の方式に則らなければ,法的な効果を生じない法律行為のことです。
遺留分とは
相続人に認められる遺産の最低保証割合(法定相続分の1/2)。なお,被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。
1.自筆証書遺言
希望される遺言内容を法定の形式に取り纏め,ご自身で清書していただきます。
費用が安価で済む反面,偽造や紛失の危険があります。
また,相続開始時に裁判所での「検認」が必要になり,相続人の負担が大きくなります。また,生前にお世話になった等の理由で法定相続人(配偶者や子供など)以外の人に遺産を渡したい場合にはトラブルになりやすい傾向があります
2.公正証書遺言
希望される遺言内容を法定の形式に取り纏め、証人2人立会いの下,公証役場にて遺言書を作成します。
公証役場での費用が掛かりますが,遺言書原本が公証役場で保管されるので,偽造や紛失の危険がなく,相続開始時に裁判所での「検認」も必要無いため,遺産を渡したい人にスムーズに遺産を残せます。 当事務所では公正証書遺言をオススメしています。
証人は,未成年者・推定相続人(相続人になるであろう人)・受遺者(遺産をもらう人)・配偶者・直系血族・公証人の関係者はなることは出来ません。
けやき行政書士事務所では,証人として行政書士と司法書士が立ち会います。
3.秘密証書遺言(実務上ほとんど利用されていません)
4.特別方式の遺言
死期が迫った者が遺言したいが,通常の手続きを取っていたのでは間に合わない!といったケースでの遺言です。具体的な例として
・病気などで死亡の危急に迫ったとき
・伝染病で隔離されているとき
・船舶遭難の場合などがあげられます。
平成30年7月6日,法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立しました(同年7月13日公布)
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